商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。…
商標 【商標】8
商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)地域団体商標の商標登録がされた後、その登録商標が商標権者の構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなくなっていることを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、当該無効理由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
- (2)不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)において、請求に係る指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて、その商標の使用をする予定の商品の生産の準備中に天災地変によって工場が損壊した結果その使用ができなかったことを被請求人が明らかにしたときは、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れる場合がある。
- (3)拒絶査定に対する審判において、願書に記載した指定役務についてした補正が要旨を変更するものであるとしてその補正の却下の決定があった場合、審判請求人が当該却下の決定の謄本の送達があった日から30 日以内にその補正後の指定役務について新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
- (4)拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができるが、当該審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14 日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
- (5)不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)を2以上の指定商品又は指定役務について請求したときは、請求人は、当該請求を指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】8(特許庁 公表)
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