特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものはどれか。…
条約 【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものはどれか。
- (1)優先権の主張に関して「優先期間」というときは、その優先権の基礎となる先の出願の出願の日を含めて12 月の期間をいうものとする。
- (2)請求の範囲は、いかなる場合においても、発明の技術的特徴について明細書又は図面を引用する記載によってはならない。
- (3)特許協力条約第7条(2)(ⅱ)に規定する期間は、事情に応じて相当の期間とし、いかなる場合にも、同条(2)(ⅱ)の規定に基づいて図面又は追加の図面の提出を要求する書面の日付の日から2月未満であってはならない。
- (4)出願人の氏名若しくは名称が誤って綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあってはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合には、出願人の氏名又は名称の記載は、当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときであっても、特許協力条約第11 条(1)(ⅲ)(c)の規定の適用上、十分なものとすることはできない。
- (5)受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が特許協力条約第12 条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかったと認定した場合には、受理官庁は、出願人の請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許協力条約第7条(2)(ⅱ)に規定する期間は、事情に応じて相当の期間とし、いかなる場合にも、同条(2)(ⅱ)の規定に基づいて図面又は追加の図面の提出を要求する書面の日付の日から2月未満であってはならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】1(特許庁 公表)
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