特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものはどれか。…
条約 【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものはどれか。
- (1)先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合には、規則12 の2.1(a)に規定する先の調査の結果の写しは、同(a)の規定に基づいて受理官庁に提出することを要求されない。
- (2)国際事務局は、記録原本を受理した場合、受理の事実及び日付を、国際調査機関に必ず通知しなければならない。
- (3)規則12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には、調査用写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。
- (4)国際出願は、特許協力条約及び規則の定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むが、要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。
- (5)受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、国際出願について、第11 規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検する。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際事務局は、記録原本を受理した場合、受理の事実及び日付を、国際調査機関に必ず通知しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】2(特許庁 公表)
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