特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】3
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)出願人は、各選択官庁において、原則として特許協力条約第39 条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1月以内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。
- (2)国際出願が規則19.1(a)(ⅲ)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、特許協力条約第31 条(2)(a)の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものとみなす。
- (3)国際予備審査機関は、第34 規則に定める最小限資料を所有していなければならない。
- (4)国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとって自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。
- (5)国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に、当該国際予備審査機関が、国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定した場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際予備審査機関は、第34 規則に定める最小限資料を所有していなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】3(特許庁 公表)
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