特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 出願人が、規則の定めるところによって、…

条約 【条約】4

特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 出願人が、規則の定めるところによって、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。(ロ) 国際予備審査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し、出願人にその旨を通知する。(ハ) 国際予備審査報告には、請求の範囲が国際予備審査に当たって特許協力条約第33 条(1)から(4)までに規定する新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述するが、国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により当該記述を裏付けるために関連があると認められる文献であっても、国際予備審査報告に列記する必要はない。(ニ) 出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができ、すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなされる。(ホ) 出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、抗弁を提出することにより又はその双方を行うことにより、規則66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができ、その答弁は、国際予備審査機関に直接に提出する。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「4つ」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】4(特許庁 公表)

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