特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関…
条約 【条約】5
特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際特許出願については、特許法第184 条の5第1項に規定する書面が特許法第36条第1項により提出した願書とみなされる。
- (2)特許庁長官は、翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった場合は、特許協力条約第21 条に規定する国際公開がされる前であっても、出願審査の請求の後、遅滞なく、国内公表しなければならない。
- (3)日本語特許出願の出願人は、所定の手続をし、かつ、納付すべき手数料を納付した後、国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正(特許法第184 条の7第2項及び第184 条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
- (4)国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価について、出願人は、国内処理基準時を経過しなくても、特許庁長官に請求することができる。
- (5)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律における国際予備審査の請求について、納付すべき手数料が納付されていない場合において、出願人が特許庁長官による手続の補正指令があったにもかかわらず、所定期間内にその手数料について手続の補正をしなかった場合、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなされる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律における国際予備審査の請求について、納付すべき手数料が納付されていない場合において、出願人が特許庁長官による手続の補正指令があったにもかかわらず、所定期間内にその手数料について手続の補正をしなかった場合、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなされる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】5(特許庁 公表)
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