意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議…
条約 【条約】6
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「協定」という。)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下「議定書」という。)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)「協定」において、国際出願には、意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品の所定の表示を含めるとされている。
- (2)「協定」において、国際登録の日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に第5条(2)の規定に関連する不備であって意匠の創作者の特定に関する表示の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日又は国際出願の出願日のいずれか遅い日とされている。
- (3)「協定」において、その官庁が審査官庁である締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が出願人の締約国である場合には、国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができるとされている。
- (4)「議定書」において、国際登録による標章の保護の効果は、国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及び、その官庁が本国官庁に当たる締約国であっても、そのような指定を行うことができるとされている。
- (5)「議定書」において、国際登録による標章の保護は、その国際登録の日から5年の期間の満了前に基礎出願の取下げを求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願が確定的な決定により取下げを命ぜられた場合は、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができないとされている。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「「議定書」において、国際登録による標章の保護の効果は、国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及び、その官庁が本国官庁に当たる締約国であっても、そのような指定を行うことができるとされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】6(特許庁 公表)
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