著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】2
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)著作権法の著作物の例示規定に列挙された著作物に該当しない表現物は、著作物として保護し得ない。
- (2)砂浜にある自然の貝殻そのものであっても、それが鑑賞の対象となる場合、著作物として保護し得る。
- (3)自動車部品メーカーの会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量、納入量、シェア割合等の各データは、その獲得に相当の労力、費用が費やされている場合、著作物として保護し得る。
- (4)ある先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても、著作物として保護し得る。
- (5)絵画の下書きが、作品として完成していない場合、著作物として保護し得ない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「ある先行論文の学術的思想に依拠して作成された別の論文であっても、著作物として保護し得る。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】2(特許庁 公表)
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