著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】4
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)技術的利用制限手段により著作物の視聴が制限されている場合に、著作権者等の意思に基づかずに、この制限手段の回避を行う行為は、回避行為の後、当該著作物を視聴するだけであったとしても、著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権を侵害する行為とみなされる。
- (2)著作権の存続期間が満了して差止請求ができなくなった場合、その著作権侵害により作成された小説の印刷物が残っていたとしても、その廃棄を請求することはできない。
- (3)共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが、各著作権者は、他の著作権者の同意を得ないで、著作権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求をすることができる。
- (4)TPP11 整備法の施行に伴う著作権法改正によって、著作権侵害罪はすべて、非親告罪となった。
- (5)著作物が違法にアップロードされているウェブサイトのアドレス(URL)のリンク集であって、その利用を促す文言を表示し、そのURL を強調し、公衆を侵害著作物に殊更に誘導するウェブサイトを用いて、侵害著作物の他人による利用を容易にする行為は、侵害著作物であることを知って行われた場合、当該侵害著作物に係る著作権を侵害する行為とみなされる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「TPP11 整備法の施行に伴う著作権法改正によって、著作権侵害罪はすべて、非親告罪となった。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】4(特許庁 公表)
スポンサーリンク

