不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)図利加害目的で、特定の者のみがアクセス可能なネットワークにおいて、そのネットワーク上のサーバについて、その識別のため、他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争には該当しない。
- (2)図利加害目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を、SNS のアカウント名として使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争に該当する。
- (3)ドメイン名に係る不正競争に関して、他人の特定商品等表示に該当するためには、当該表示が自他識別機能又は出所識別機能を備えている必要がある。
- (4)ドメイン名に係る不正競争が認められる場合、営業上の利益を侵害された者は、そのドメイン名の登録抹消を請求することができる。
- (5)ドメイン名に係る不正競争が認められる場合、営業上の利益を侵害された者は、そのドメイン名の移転登録を請求することはできない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「図利加害目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を、SNS のアカウント名として使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】7(特許庁 公表)
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