不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)違法薬物の製造に関する情報は、営業秘密に該当しない。
- (2)甲が秘密として管理している技術情報と同じものを、甲より前に第三者乙が独自に開発していた場合であっても、乙が当該技術情報を秘密として管理していれば、甲の保有する技術情報は営業秘密に該当し得る。
- (3)通販サイトで購入した商品のリバースエンジニアリングによってごく簡単に入手できる情報は、たとえ秘密として管理されていても、営業秘密に該当しない。
- (4)その取得した後に、その営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを、重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争に該当する。
- (5)秘密として管理されている情報は、限定提供データに該当することはない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「秘密として管理されている情報は、限定提供データに該当することはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】8(特許庁 公表)
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