不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】10
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)原産地誤認惹起に係る不正競争で問題となる原産地の表示は、その商品の原産地として明記されているものに限られる。
- (2)原産地誤認惹起に係る不正競争に該当するには、原産地について誤認させるような表示をするに際して、図利加害目的を有することが必要である。
- (3)品質・内容誤認惹起に係る不正競争には、品質・内容について誤認させるような表示をした商品を、電気通信回線を通じて提供する行為も含まれる。
- (4)信用毀損に係る不正競争に該当するには、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布するに際して、図利加害目的を有することが必要である。
- (5)営業秘密の使用による不正競争行為に対する損害賠償請求権は時効により消滅し得るが、差止請求権は時効によって消滅しない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「品質・内容誤認惹起に係る不正競争には、品質・内容について誤認させるような表示をした商品を、電気通信回線を通じて提供する行為も含まれる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2024年(令和6年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】10(特許庁 公表)
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