特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39 条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか…
特許・実用新案 【特許・実用新案】3
特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39 条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
- (1)甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官は、特許法第39 条第6 項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずる。
- (2)甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aをし、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
- (3)甲は、考案イ及びロをし、実用新案登録請求の範囲に考案ロを記載し、明細書に考案イ及びロを記載した実用新案登録出願Aをした。その後の日であって、出願Aについての実用新案掲載公報が発行される前に、乙は、考案イと同一の発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。出願Aについての実用新案掲載公報が発行された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
- (4)甲は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをした。乙は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、出願Aの出願日と同日に出願した。この場合、出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていないときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命ずることができない。
- (5)甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】3(特許庁 公表)
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