特許法に規定する審判及び特許異議の申立てにおける証拠調べ又は証拠保全に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】5
特許法に規定する審判及び特許異議の申立てにおける証拠調べ又は証拠保全に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)審判において提出された文書は、その成立が真正であることを証明しなければならないが、外国の官庁または公署の作成に係るものと認めるべき文書について、その方式及び趣旨により当該外国の公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。
- (2)特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
- (3)審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
- (4)証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- (5)審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】5(特許庁 公表)
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