特許権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の…
特許・実用新案 【特許・実用新案】12
特許権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされるが、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らなかった場合であっても、特許権を侵害するものとみなされる。(ロ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定する。(ハ) 特許法第102 条第3項は、特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨、規定する。(ニ) 特許法第102 条第3項の規定に基づいて実施料相当額を損害の賠償として請求する場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定することができる。(ホ) 故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、善意かつ無過失により特許権を侵害した者に対しては、当該措置を命ずることができない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】12(特許庁 公表)

