特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】13
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)特許法第120 条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- (2)特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
- (3)特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
- (4)特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
- (5)特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称の記載を省略して、「匿名」と表記することができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】13(特許庁 公表)
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