特許無効審判、実用新案登録無効審判及び延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 2以上の請求…

特許・実用新案 【特許・実用新案】14

特許無効審判、実用新案登録無効審判及び延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合、審決は常に当該請求項ごとに確定する。(ロ) 特許法第36 条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)に違反した場合は、特許請求の範囲の記載形式に違反があるので拒絶の理由とされているが、特許権の内容である発明に実体的瑕疵がないため、特許の無効理由からは除かれている。(ハ) 特許がされた後において、特許権者が特許法第25 条(外国人の権利の享有)の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったときは、特許の無効理由となり、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、審決が確定した時点から存在しなかったものとみなされる。(ニ) 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされ、延長された期間の一部が延長されなかったものとみなされることはない。(ホ) 特許無効審判及び延長登録無効審判を請求できる者は利害関係人に限られるが、実用新案登録無効審判は何人も請求することができ、請求人適格が限定される場合はない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】14(特許庁 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼