特許法又は実用新案法に規定する手続の補正、手続の却下に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。ただ…
特許・実用新案 【特許・実用新案】16
特許法又は実用新案法に規定する手続の補正、手続の却下に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。(イ) 外国語書面出願の出願人は、最初の拒絶理由通知において指定された期間内に外国語書面について補正をすることができる場合がある。(ロ) 最初の拒絶理由通知を受ける前の特許請求の範囲について補正をするときは、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明と、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。(ハ) 特許請求の範囲の記載が特許法第36 条第6項第2号に規定する要件(いわゆる明確性要件)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知を受けた後、当該通知において指定された期間内に、当該通知に係る拒絶の理由に示す事項について、明りょうでない記載の釈明のみを目的として特許請求の範囲について補正がされた。この場合、その補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、当該補正は却下される。(ニ) パリ条約の同盟国Xへの特許出願Aに基づいて優先権を主張するために提出した特許法第43 条第1項に規定する書面について補正をすることによって、当該優先権の主張に加えて、パリ条約の同盟国Xへの別の特許出願Bに基づく優先権の主張を追加することはできない。(ホ) 実用新案登録出願に関する手続をした者は、経済産業省令で定める期間を経過した後であっても、願書に添付した実用新案登録請求の範囲について補正をすることができる場合がある。
- (1)(イ)と(ロ)
- (2)(イ)と(ホ)
- (3)(ロ)と(ハ)
- (4)(ハ)と(ニ)
- (5)(ニ)と(ホ)
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】16(特許庁 公表)

