特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、誤っ…
特許・実用新案 【特許・実用新案】17
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。(ロ) 期限を徒過した不適法な審判の請求は、その補正をすることができないものであるから、決定をもってこれを却下することができる。(ハ) 審判の請求前にした補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないと前置審査において認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。(ニ) 特許出願Aの一部が新たな特許出願B(いわゆる分割出願)とされた後、特許出願Aについて拒絶査定不服審判が請求されたとき、特許出願Bの出願人からの申立てがなければ、当該審判の審決が確定するまで特許出願Bの審査が中止されることはない。(ホ) 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見されたときは、特許庁長官から拒絶の理由が通知される場合がある。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「4つ」が正答として示されています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】17(特許庁 公表)
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