弁理士である甲は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する、日本国を指定国とした国際登録出願について、日本国での代理業務…
意匠 【意匠】3
弁理士である甲は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する、日本国を指定国とした国際登録出願について、日本国での代理業務を依頼された。当該国際登録出願には、共通する装飾が施された、フォーク、スプーン、ナイフの3つの意匠と、全体として統一がある複数の容器からなる一組の飲食用容器セットの1つの意匠が含まれており、これら4つの意匠は、4つの意匠登録出願とみなされた(以下、「国際意匠登録出願」という。)。また、当該国際登録出願前に、出願人はフォークの意匠について公開していたが、当該国際登録出願においては、新規性の喪失の例外の適用を受けるために必要な手続をしていなかった。次のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないものとする。(イ) 国際公表の日後であっても、当該国際意匠登録出願に係るフォークの意匠について、所定の期間内に新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することができる。(ロ) 当該国際意匠登録出願に係るスプーンの意匠について意匠権の設定の登録がされた。この場合、そのスプーンの意匠を本意匠として、類似する意匠について、関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。(ハ) 国際公表の日後であれば、意匠ごとにされたフォーク、スプーン及びナイフの国際意匠登録出願を、組物に係る1つの意匠登録出願とするための手続を行うことができる。(ニ) 当該国際意匠登録出願に係るスプーン、ナイフ及び一組の飲食用容器セットの各意匠について、国際登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることができる場合がある。(ホ) 当該国際意匠登録出願に係る一組の飲食用容器セットの意匠が、組物としての登録要件を満たさないとして拒絶理由を受けた場合、当該意匠登録出願の一部について意匠法第10 条の2に規定する分割の手続を日本国特許庁に対して行うことができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】3(特許庁 公表)

