意匠登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮…
意匠 【意匠】4
意匠登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないものとする。なお、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、文中に記載したものを除きハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)甲は、同日に出願した意匠登録出願Aと意匠登録出願Bについて、意匠法第9条第4項の協議指令を受けた。その後、甲は当該両出願について何らの手続も行わなかった。この場合、特許庁長官は、当該両出願について協議が成立しなかったものとみなすことができる。
- (2)日本国民である甲は、意匠イについて、外国であるX国のみを指定締約国としてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願をし、当該出願は不備なく受理され、国際登録され、国際公表された。その後、甲は、意匠イについて、当該国際登録出願に基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願を日本国特許庁にしたところ、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠として、当該国際登録出願の出願日から10 年を経過する日前までに意匠登録出願をした。この場合、意匠イの関連意匠として、意匠ロについて、意匠登録を受けることができる。
- (3)甲は、同日に出願した意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bについて、意匠法第9条第4項の協議指令を受けたため、出願Aを放棄し、意匠ロについて意匠登録を受けた。その後、甲が、意匠イのみに類似する意匠ハについて意匠登録出願をしても、意匠ハについて意匠登録を受けることはできない。
- (4)甲は、互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日に意匠登録出願をした。当該両出願の出願日と同日に、乙は、意匠ハについて意匠登録出願をした。意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが互いに類似する場合、これら全ての出願について、意匠法第9条第2項の協議の対象となる。
- (5)甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。乙は、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、意匠イ及び意匠ロのいずれにも類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。この場合、出願Bは、出願Cに係る意匠ハによって拒絶されない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、同日に出願した意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bについて、意匠法第9条第4項の協議指令を受けたため、出願Aを放棄し、意匠ロについて意匠登録を受けた。その後、甲が、意匠イのみに類似する意匠ハについて意匠登録出願をしても、意匠ハについて意匠登録を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】4(特許庁 公表)
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