意匠登録出願の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 意匠登録出願人は、新規性の喪失の例外の規定…

意匠 【意匠】6

意匠登録出願の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 意匠登録出願人は、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする意匠登録出願について、分割により新たな意匠登録出願とする場合には、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨の書面を、新たな意匠登録出願と同時に提出しなければ、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができない。(ロ) 特許出願人が、特許出願について拒絶査定不服審判を請求したところ、1年後に当該出願について拒絶をすべき旨の審決の謄本の送達があった。当該謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該出願を意匠登録出願に変更することができる。(ハ) 特許出願人は、特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得なくても、当該出願を意匠登録出願に変更することができる。(ニ) 意匠登録出願人は、2以上の意匠を包含する意匠登録出願が、審査、審判又は再審に係属している場合、当該出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。(ホ) 特許出願を意匠登録出願に変更することができる期間は、延長されることはない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)

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