日本国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関し、次のうち、正しいものは、…
意匠 【意匠】8
日本国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、「国際事務局」とは意匠法第60 条の7第2項に規定する国際事務局を、「国際登録を基礎とした意匠権」とは同法第60 条の14 第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権を、「国際登録簿」とはハーグ協定のジュネーブ改正協定第1条(viii)に規定する国際登録簿をいうものとする。
- (1)国際登録を基礎とした意匠権について、意匠法第26 条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があった場合、当該意匠権に係る補償金請求権は、当該移転が国際登録簿に登録された時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
- (2)意匠法第60 条の6第1項の規定による国際意匠登録出願についての意匠登録の査定の規定の適用については、特許庁長官が国際事務局を経由して登録査定に記載した事項を国際登録の名義人に発送した時に、登録査定の謄本送達があったものとみなされる。
- (3)国際登録を基礎とした意匠権に専用実施権が設定されている場合、専用実施権者の承諾を得ていることが、意匠権の放棄による消滅の効力発生要件となる。
- (4)国際登録を基礎とした意匠権についての意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)、回復又は処分の制限は、いずれも特許庁に備える意匠原簿に登録される事項である。
- (5)国際登録を基礎とした意匠権について、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該意匠登録無効審判の確定審決が特許庁の意匠原簿に登録され、かつ、その旨が国際事務局に通報される。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際登録を基礎とした意匠権について、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該意匠登録無効審判の確定審決が特許庁の意匠原簿に登録され、かつ、その旨が国際事務局に通報される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】8(特許庁 公表)
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