日本国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関し、次のうち、正しいものは、…

意匠 【意匠】8

日本国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、「国際事務局」とは意匠法第60 条の7第2項に規定する国際事務局を、「国際登録を基礎とした意匠権」とは同法第60 条の14 第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権を、「国際登録簿」とはハーグ協定のジュネーブ改正協定第1条(viii)に規定する国際登録簿をいうものとする。

正答 (5)
正答は (5) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際登録を基礎とした意匠権について、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該意匠登録無効審判の確定審決が特許庁の意匠原簿に登録され、かつ、その旨が国際事務局に通報される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】8(特許庁 公表)

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