登録意匠イの意匠権者である甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、乙物品の製造販売について差止及び損害賠償を…
意匠 【意匠】9
登録意匠イの意匠権者である甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、乙物品の製造販売について差止及び損害賠償を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、次のうち、誤っているものは、どれか。なお、特に文中に示した場合を除き、意匠イは秘密意匠に係るものではないものとする。
- (1)甲は、乙物品の製造販売行為の停止を請求するとともに、侵害行為を組成したプログラムを記録した記録媒体の廃棄を請求することができる。
- (2)乙の行為が意匠イに係る意匠権を直接に侵害することにはならない場合であっても、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為については意匠権の侵害とみなされる旨の規定が意匠法に設けられている。
- (3)甲の差止請求が認められるためには、乙に、意匠イに係る意匠権の侵害行為について故意又は過失があることは要件とされていない。
- (4)意匠イが秘密意匠である場合であっても、甲が、意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって、かつ、特許庁長官の証明を受けたものを提示して乙に警告し、その後も乙が乙物品の製造販売を継続するときは、甲は、乙に対し、差止及び損害賠償請求をすることができる。
- (5)甲は、意匠イに係る意匠権が存続期間満了により消滅した後は、意匠権侵害に基づく差止と損害賠償のいずれも請求することができない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、意匠イに係る意匠権が存続期間満了により消滅した後は、意匠権侵害に基づく差止と損害賠償のいずれも請求することができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】9(特許庁 公表)
スポンサーリンク

