商標法第4条第1項に規定する不登録事由等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特…
商標 【商標】2
商標法第4条第1項に規定する不登録事由等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標法第4条第1項第11 号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて、同号の他人の承諾を得ており、かつ、その承諾を表す書面の中で、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがない旨が明記されている場合、その商標登録出願は同号に該当することを理由として拒絶されるときはない。
- (2)立体的形状のみからなる商標に係る商標登録出願は、これより先に出願された他人の商標登録出願に係る図形のみからなる商標と類似するとして拒絶される場合はない。
- (3)商標登録が商標法第4条第1項第15 号の規定に違反してされたときは、それが不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年を経過した後に商標登録の無効の審判を請求することはできない。
- (4)他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾を得れば商標登録を受けることができる場合があるが、当該他人には外国人は含まれない。
- (5)他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標について、日本国において登録されていないことを奇貨として国内代理店契約を強制する目的で先取り的に商標登録出願をした場合、当該出願の指定商品が当該商品と類似していなくても拒絶されるときがある。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一の商標について、日本国において登録されていないことを奇貨として国内代理店契約を強制する目的で先取り的に商標登録出願をした場合、当該出願の指定商品が当該商品と類似していなくても拒絶されるときがある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】2(特許庁 公表)
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