商標権の効力及び商標権侵害訴訟等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮…
商標 【商標】5
商標権の効力及び商標権侵害訴訟等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)自己の著名な芸名の略称を普通に用いられる方法で表示する商標が不正競争の目的なく用いられた場合、商標権の効力が及ぶときはない。
- (2)商標権の効力は、商品の包装が当然に備える立体的形状のみからなる商標に及ぶ場合がある。
- (3)商標権者である甲が乙に対してその商標権について専用使用権を設定したときは、乙がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲について、甲が当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
- (4)商標法第13 条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
- (5)商標権侵害訴訟において、その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由として、当該商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法を提出することができるのは、当該商標登録により生じた権利を有する者に限られる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「商標法第13 条の2第1項に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】5(特許庁 公表)
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