商標の判定並びに審判及びその再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮…
商標 【商標】8
商標の判定並びに審判及びその再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標登録がされた後において、登録商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものとなっているときは、何人も、そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
- (2)判定は何ら法律的な拘束力を有するものでないことから、当事者は、判定をする審判官の除斥又は忌避の申立をすることはできない。
- (3)甲及び乙の共有に係る商標権についての商標登録を無効にすべき旨の確定審決に対して再審を請求する場合、甲及び乙が共同して請求する必要がある。
- (4)不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)は、何人も請求することができるが、権利の濫用として当該審判の請求が認められない場合がある。
- (5)同一の商標権に係る2以上の商標登録の無効の審判については、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合される。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)は、何人も請求することができるが、権利の濫用として当該審判の請求が認められない場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】8(特許庁 公表)
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