特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際出願の願書には、必ず発明者に関する表示を記載しなければならない。
- (2)願書の記載のうち自然人の氏名は、姓及び名を記載するものとし、名を姓の前に記載する。
- (3)広域特許に関する条約により出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望する旨の願書の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。
- (4)願書には、出願人が署名をするが、2人以上の出願人がある場合には、願書に最初に記載されている出願人が代表して署名をしなければならない。
- (5)国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明に限定することなく行うことができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「広域特許に関する条約により出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望する旨の願書の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】1(特許庁 公表)
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