特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)国際出願の国際公開は、出願人が、期間の満了前に国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求する場合以外は、必ず国際出願の優先日から18 月を経過した後速やかに行う。
- (2)国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には、国際公開は行わない。
- (3)国際調査機関は、国際出願について明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
- (4)国際事務局は、情報を利用する優先的な公共の利益がないことを認めるときは、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人による理由を示した請求により、当該情報を公開の対象から省略する。
- (5)請求の範囲について特許協力条約第19 条の規定に基づく補正がされた場合には、国際出願の国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文を含める。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際出願の国際公開は、出願人が、期間の満了前に国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求する場合以外は、必ず国際出願の優先日から18 月を経過した後速やかに行う。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】2(特許庁 公表)
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