特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】3
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)国際予備審査の請求は、出願人への国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言及び国際調査機関の書面による見解の送付から3月、優先日から22 月の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
- (2)規則64.1に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴っている出願又は特許であって、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、国際予備審査における新規性及び進歩性に関する規定の適用上、先行技術の一部とはしない。
- (3)国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった規則64 に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。
- (4)国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物である場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
- (5)国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができ、出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物である場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】3(特許庁 公表)
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