特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 国際予備審査の請求書には、国際予備審査…
条約 【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 国際予備審査の請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1又は2以上の締約国(「選択国」)を表示し、選択国は、後にする選択によって追加することができない。(ロ) 締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、国際予備審査にのみ用いる基準に追加の、又はそれと異なる基準を適用することができる。(ハ) 国際調査機関が作成した書面による見解が、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる場合はない。(ニ) 出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられ、選択官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。(ホ) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)5つ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「3つ」が正答として示されています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】4(特許庁 公表)
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