特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関…
条約 【条約】5
特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)国際公開された外国語特許出願が特許法第29 条の2に規定する他の出願である場合、後願を排除できる範囲は、国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)に記載された発明であって、これらの書類の日本語による翻訳文に記載された発明又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)に記載された発明である。
- (2)国際特許出願が先の特許出願に基づく特許法第41 条の優先権を主張した後、先の出願が経済産業省令で定める期間を経過して取り下げられたとみなされていた場合であって、その後に当該優先権を取り下げたときに、当該先の出願が復活することはない。
- (3)外国語特許出願の出願人は、明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を提出していれば、要約は技術情報としてのみ用いるものなので、日本語による翻訳文を提出していなくても、出願審査の請求をすることができる。
- (4)国際実用新案登録出願は、国際出願日から1月を経過した後は、願書に添付した明細書の補正をすることができる場合はない。
- (5)日本国民と日本国内に営業所を有しない外国法人が共同して国際出願を行ったとき、日本国民が出願人の代表でない場合又は日本国民が筆頭出願人でない場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続の補完をするべきことを命じなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際特許出願が先の特許出願に基づく特許法第41 条の優先権を主張した後、先の出願が経済産業省令で定める期間を経過して取り下げられたとみなされていた場合であって、その後に当該優先権を取り下げたときに、当該先の出願が復活することはない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】5(特許庁 公表)
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