パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】8
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
- (2)パリ条約の同盟国Xの国民である出願人が同盟国Xに出願した発明イに係る特許出願Aを基礎として、パリ条約に規定される優先期間の満了前に他の同盟国Yに出願人が出願した発明イに係る後の特許出願Bは、出願Aの出願日から出願Bの出願日の間に行われた出願人自身による当該発明イの公表又は実施がある場合には、パリ条約上、不利な取扱いを受けることがある。
- (3)各同盟国は、パリ条約第6条の2(1)に規定するいわゆる周知商標の使用を禁止することの請求について、その商標の登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。
- (4)同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、地方公共団体の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。
- (5)同盟国の国民が同盟国において出願した特許は、他の同盟国でない国において同一の発明について取得した特許から独立したものとすることは求められていない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】8(特許庁 公表)
スポンサーリンク

