著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】2
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の所有者の同意なく、当該原作品を喫茶店に飾る行為は、たとえ来店者がいなくても、当該著作物に係る展示権の侵害となることがある。
- (2)ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品を飾った喫茶店の店内の様子を、動画共有サイトで配信する行為は、当該著作物に係る公衆送信権の侵害となることがある。
- (3)ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の所有者が、その原作品について喫茶店に貸し出す行為は、当該著作物に係る貸与権の侵害となることがある。
- (4)ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の一部を拡大して撮影する行為は、当該著作物に係る複製権の侵害となることがある。
- (5)ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品をタブレット型端末で撮影して、その画像データを当該タブレット型端末に保存したうえで、その画面に当該画像を表示して喫茶店内に飾る行為は、当該著作物に係る上映権の侵害となることがある。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「ある絵画が著作物である場合に、その絵画の原作品の所有者が、その原作品について喫茶店に貸し出す行為は、当該著作物に係る貸与権の侵害となることがある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】2(特許庁 公表)
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