不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】6
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)商品等表示には、特定の表示の使用許諾者と使用権者のグループが共同で使用している表示は含まれない。
- (2)商品等表示には、化粧水のラベルに表示された商品の成分を示すための記載が含まれる。
- (3)甲は、乙がデジタル空間上で販売しているアバターの衣装について、その形態を模倣した衣装をデジタル空間上で販売した。甲の行為は、商品形態の模倣に係る不正競争とはならない。
- (4)甲は、乙の商品である、端末機とプリンター等を接続するためのコードのプラグについて、その端末側の端子とかみあう部分の形態を模倣して販売した。甲の行為は、商品形態の模倣に係る不正競争となる。
- (5)甲は、乙が開発した商品の独占的販売権者として日本国内で販売していたところ、丙が当該商品を模倣して販売を開始した。甲は商品開発者ではないが、丙に対して不正競争防止法に基づく差止を請求することができる場合がある。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、乙が開発した商品の独占的販売権者として日本国内で販売していたところ、丙が当該商品を模倣して販売を開始した。甲は商品開発者ではないが、丙に対して不正競争防止法に基づく差止を請求することができる場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】6(特許庁 公表)
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