不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権は、その行為が継続される場合、営業秘密保有者がその事実及び行為者を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅するが、不正取得行為や不正開示行為については、行為の継続性がないため消滅時効の対象とならない。
- (2)不正競争により営業上の信用を害された者は、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、営業上の信用を回復するための措置を請求することができるところ、信用回復措置として新聞等への謝罪広告が認められる場合がある。
- (3)侵害者が不正競争により利益を受けている場合、その利益の額は被侵害者が受けた損害の額と推定する規定があるが、この推定規定は不正競争防止法に規定される全ての不正競争の類型に適用される。
- (4)書類提出命令において、インカメラ審理手続に提示された書類の内容について、裁判所が当事者の意見を聴く必要があると判断した場合には、当事者、訴訟代理人又は補佐人に対して当該書類を開示することができる。
- (5)特定非営利活動法人は、非営利事業を行っているので、差止請求の請求権者となることができない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定非営利活動法人は、非営利事業を行っているので、差止請求の請求権者となることができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】7(特許庁 公表)
スポンサーリンク

