不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものはどれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)甲社のヒット商品には、甲社が秘密として管理している技術情報が使用されているところ、ライバル会社である乙社は、当該商品を市場で購入し、容易ではなかったが、分解研究することにより当該技術情報を取得し、これを用いて自社の新製品を開発、販売した。乙社の行為は、営業秘密に係る不正競争には該当しない。
- (2)乙は、限定提供データを保有する甲から、データ加工業務の遂行のため限定提供データを提供された。当該業務のために甲乙間で締結した業務委託契約では、限定提供データを第三者に開示することや業務を再委託することの禁止が明記されていたが、乙は、納期に間に合わせるために、甲の承諾を得ずに、丙に当該業務を再委託し、これに伴い限定提供データを丙に開示した。乙の当該開示行為は、限定提供データに係る不正競争に該当する。
- (3)相当量蓄積されている情報が、インターネット上にアップロードされ、一定の利用料を払えば誰でも自由に使うことができる場合において、当該情報と同一の限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象とならない。
- (4)甲社が秘密として管理している非公知の有用な技術情報を、乙が不正に取得の上、自己の事業に使用して利益を得ている場合において、その後、第三者丙により当該技術情報が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をすることができない。
- (5)乙は、不正アクセスにより、甲の営業秘密を取得し、これを丙に開示した。丙は当初、当該情報が甲の営業秘密であり不正アクセスされたものであることを知らなかったので、乙からの取得は、不正競争にはあたらないが、その後甲から通知を受けて不正アクセスされた営業秘密であることを知った後の丙による当該営業秘密の使用は、全て不正競争として、差止請求の対象となる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲社のヒット商品には、甲社が秘密として管理している技術情報が使用されているところ、ライバル会社である乙社は、当該商品を市場で購入し、容易ではなかったが、分解研究することにより当該技術情報を取得し、これを用いて自社の新製品を開発、販売した。乙社の行為は、営業秘密に係る不正競争には該当しない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】8(特許庁 公表)
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