不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものはどれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】9
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)酒税法上の「みりん」ではない調味料の容器に付する「本みりんタイプ調味料」という表示をすることは、その表示の態様の如何にかかわらず、品質の誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
- (2)3つの部品から構成されている組立製品において、各部品は、それぞれX国、Y国、Z国で製造されている。日本ではこれら部品を輸入して、組み立て、製品に求められる基準を満たす調整をして完成品とする工程のみが行われている場合、当該製品に「日本製」と表示することは、原産地の誤認惹起に係る不正競争に該当する。
- (3)甲が、牛肉に鶏肉や豚肉を混ぜて製造したひき肉を、牛肉のみを原料とするかのような表示で販売した場合、品質・内容にかかる誤認惹起として不正競争に該当するので、かかる商品を誤って購入した一般消費者は、適格消費者団体を通じることにより、甲に対し、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。
- (4)商品の「価格」も商品の品質にかかわるものであり、不正競争防止法第2条第1項第20 号において誤認させるような表示の対象として明示的に列挙されている。
- (5)コンテンツ提供事業を行っている乙は、その同業者丙よりも優れた技術的制限手段を自社事業に用いるため研究したいと考え、プログラムに詳しい友人甲に相談した。そこで甲は、乙に対し、丙がその事業において用いている技術的制限手段を無効化する機能を有する装置を譲渡した。甲に過失があったとしても、丙は、甲に対して不正競争を理由として損害賠償を請求することはできない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「コンテンツ提供事業を行っている乙は、その同業者丙よりも優れた技術的制限手段を自社事業に用いるため研究したいと考え、プログラムに詳しい友人甲に相談した。そこで甲は、乙に対し、丙がその事業において用いている技術的制限手段を無効化する機能を有する装置を譲渡した。甲に過失があったとしても、丙は、甲に対して不正競争を理由として損害賠償を請求することはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2025年(令和7年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】9(特許庁 公表)
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