使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致…

関係法令 第31問

使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致するものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (4)
正答は (4)。使用検査→設置届→落成検査の順です。 使用を廃止したボイラーは、検査証の効力も失われています。再び設置するには、まず「物として使える状態か」を確かめる使用検査を受け、そのうえで設置の手続きに進みます。 【手続きの流れ】 1 使用検査  登録製造時等検査機関が行う。物としてのボイラーを見る 2 設置届   工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出する 3 落成検査  据え付けたあと、設置の状態を見る 【使用検査が先に来るわけ】 据え付ける前に、その物が使えるかどうかを確かめる
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使えないものを据え付けてから気づいたのでは、手戻りになります。新しく作ったボイラーで構造検査が先に来るのと、同じ考え方です。 【設置届が落成検査より先なわけ】 工事にかかる前に、計画を見てもらう届出だから 据え付けてから届け出るのでは、直しようがありません。 【構造検査が出てこないわけ】 すでに製造されたときに受けている 新しく作った物ではないので、改めて構造検査を受けることはありません。輸入品や廃止したものについては、そのかわりに使用検査を受けます。 【廃止と休止の違い】 廃止  再び設置するなら使用検査 休止  検査証の有効期間をこえて休止したものを再び使うなら使用再開検査

出典:二級ボイラー技士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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