ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められ…
関係法令 第32問
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- (2)ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
- (3)ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
- (4)立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
- (5)ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
二級ボイラー技士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

