ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないもの…
関係法令 第34問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- (2)蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- (3)圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
- (4)燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、不燃性材料により保温その他の措置を講ずること。
- (5)逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、不燃性材料により保温その他の措置を講ずること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
二級ボイラー技士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

