ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- (2)性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
- (4)ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- (5)ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。
ボイラーを輸入した者が受けるのは、構造検査ではなく使用検査です。
構造検査は、ボイラーを製造した者が受けるものです。輸入品は、日本の製造時の検査を受けていません。そこで、入ってきた物が基準に合っているかを確かめるために使用検査を受けます。
【使用検査を受ける場面】
ボイラーを輸入したとき
使用を廃止したボイラーを、再び設置しようとするとき
構造検査を受けたあと、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき
【検査及び検査証について定められていること】
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落成検査 ボイラー(移動式ボイラーを除く)を設置した者は、
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、受けなければならない
性能検査 受ける者は、検査に立ち会わなければならない
有効期間 原則として1年
変更検査 ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が
検査の必要がないと認めたボイラーを除き、受けなければならない
【立会いが求められるわけ】
その場で操作したり、質問に答えたりする必要がある
検査は、受ける側が準備し、立ち会って進めるものです。冷却・掃除の準備も、受ける者の責任とされています。
【検査を受ける相手】
溶接検査・構造検査・使用検査 登録製造時等検査機関など
落成検査・変更検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 登録性能検査機関
出典:二級ボイラー技士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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