ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められ…
関係法令 第32問
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- (2)ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
- (3)金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
- (4)ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
- (5)ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
二級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

