法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。…
関係法令 第33問
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
- (1)伝熱面積が15m²の温水ボイラー
- (2)胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
- (3)伝熱面積が30m²の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- (4)伝熱面積が3m²の蒸気ボイラー
- (5)内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2㎥の気水分離器を有する伝熱面積が25m²の貫流ボイラー
正答 (1)
正答は (1)。伝熱面積15m²の温水ボイラーです。
ボイラーの取扱いは、原則としてボイラー技士でなければできません。ただし、規模の小さいもの(小規模ボイラー)は、ボイラー取扱技能講習を修了した者でも取り扱えます。
【技能講習修了者でも取り扱えるもの】
胴の内径が750㎜以下で、かつ、長さが1300㎜以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が3m²以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が14m²以下の温水ボイラー
伝熱面積が30m²以下の貫流ボイラー
(気水分離器を有するものは、その内径が400㎜以下、かつ、
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内容積が0.4㎥以下のものに限る)
【当てはめる】
(1) 温水15m² → 14m²を超える。ボイラー技士が必要
(2) 胴の内径750㎜・長さ1300㎜ → どちらも「以下」。技能講習で可
(3) 気水分離器のない貫流30m² → 30m²以下。技能講習で可
(4) 蒸気3m² → 3m²以下。技能講習で可
(5) 内径400㎜・内容積0.2㎥の気水分離器を有する貫流25m²
→ 30m²以下で、気水分離器も400㎜以下・0.4㎥以下。技能講習で可
【(1) だけが境目を越えている】
14m²と15m²の差、1m²だけ
「以下」「超える」の読み分けが、そのまま答えを分けます。
【温水が14m²、蒸気が3m²と差があるわけ】
温水ボイラーは蒸気を作らず、圧力も低い
同じ伝熱面積でも、危険の度合いが違います。
出典:二級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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