ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- (2)ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- (4)ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- (5)ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
二級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

