ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第35問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- (2)「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
- (3)定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- (4)定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
- (5)定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
二級ボイラー技士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

