法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。…
関係法令 第36問
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- (1)ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- (2)ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- (3)ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。
- (4)使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- (5)構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
正答 (3)
正答は (3)。過熱器に変更を加えたときです。
変更検査を受けなければならないのは、変更届が必要な部分・設備に変更を加え、その工事が終わったときです。
【変更届・変更検査の対象】
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
附属設備(節炭器=エコノマイザ、過熱器)
燃焼装置
据付基礎
【対象にならないもの】
空気予熱器、給水装置、煙管、水管、自動制御装置など
空気予熱器と過熱器で扱いが分かれるのは、中に圧力がかかるかどうかです。過熱器には高い圧力の蒸気が通り、空気予熱器は空気を温めるだけです。
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【ほかの選択肢が受ける検査】
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき 使用検査
構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを
設置しようとするとき 使用検査
どちらも変更検査ではありません。いったん検査証の効力が切れたもの、時間がたったものを、改めて見るための検査です。
【手続きの順序】
変更届(工事開始日の30日前まで) → 工事 → 変更検査
据え付けの場合と同じで、届け出が先、検査があとになります。
出典:二級ボイラー技士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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