ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に…

関係法令 第37問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (5)
正答は (5)。水管です。 ボイラー変更届が必要な部分及び設備に、水管は含まれていません。 【変更届が必要な部分及び設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(過熱器、節炭器) 燃焼装置 据付基礎 【当てはめる】 (1) 管板                     必要 (2) 管寄せ                    必要 (3) 過熱器                    必要 (4) 節炭器(エコノマイザ)            必要
解説の続きをみる続きを閉じる
(5) 水管                     不要 【なぜ水管が外れているか】 水管や煙管は、取り替えても本体の強さや能力の前提が変わらない 「管」の字が付くもののうち、届出が要るのは管板と管寄せです。管板は鏡板の一種、管寄せは多数の水管を集めてつなぐ太い管で、どちらも圧力を受け止める本体の部材です。 【この問題の作り】 管板、管寄せ、水管と、似た名前を並べている 字面ではなく、圧力を受け止める部材かどうかで分けます。 【届出の並びの覚え方】 圧力を受ける本体の部材 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、             管板、管寄せ、ステー 熱をやりとりする附属設備 過熱器、節炭器 燃やす装置       燃焼装置 据える土台       据付基礎 【入っていないもの】 給水装置、水面測定装置、安全弁、煙管、水管 【変更届と変更検査】 変更届  変更しようとするとき、あらかじめ提出する 変更検査 変更後、所轄労働基準監督署長の検査を受ける 【いつ出すか】 工事開始の日の30日前まで

出典:特別ボイラー溶接士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令」のほかの問題

  1. 2024年下半期(2025年4月公表) 第37問溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の検査で、原則として、所轄労
  2. 2025年上半期(2025年10月公表) 第36問ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の次の溶接の業
  3. 2025年上半期(2025年10月公表) 第40問鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、法令上、適切でな
  4. 2025年下半期(2026年4月公表) 第39問ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するAからDまでの記述について
  5. 2023年上半期(2023年10月公表) 第38問ボイラーの伝熱面積の算定方法として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか
  6. 2023年下半期(2024年4月公表) 第37問次の文中の[  ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するも

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク