溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の検査で、原則として、所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ…

関係法令 第37問

溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の検査で、原則として、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならないものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。落成検査です。 所轄労働基準監督署長の検査を受けるのは、落成検査(そのほか変更検査、使用再開検査)です。 【ほかの選択肢】 (1) 構造検査  登録製造時等検査機関 (2) 溶接検査  登録製造時等検査機関 (3) 使用検査  登録製造時等検査機関 (4) 性能検査  登録性能検査機関 【検査を行う者】 構造検査   登録製造時等検査機関 使用検査   登録製造時等検査機関 溶接検査   登録製造時等検査機関 落成検査   所轄労働基準監督署長
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変更検査   所轄労働基準監督署長 使用再開検査 所轄労働基準監督署長 性能検査   登録性能検査機関 【分かれ目】 据え付ける前の、ものそのものの検査 → 登録製造時等検査機関 据え付けたあとの検査        → 所轄労働基準監督署長 使い続けるための定期の検査       → 登録性能検査機関 作る側の検査と、置いた側の検査と、使い続けるための検査、という三つに分かれています。 【落成検査とは】 据え付けたあと、ボイラー室や配管を含めて確かめる検査 ボイラー本体だけでなく、据付け場所、燃焼装置、自動制御装置なども見ます。現場の話なので、現場を管轄する労働基準監督署長です。 【手続きの流れ】 製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 → ボイラー検査証の交付 → (以後)性能検査で更新 このうち、所轄労働基準監督署長が関わるのは、設置届の提出先と落成検査です。 【設置届はいつ出すか】 工事開始の日の30日前まで

出典:特別ボイラー溶接士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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