揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。…

関係法令 第11問

揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが法令上、正しい記述です。 玉掛け技能講習を修了していれば、制限荷重4.9tの揚貨装置で行う玉掛けの業務に就けます。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも、揚貨装置は   運転できません。制限荷重8tなら揚貨装置運転士免許が要る (2) 揚貨装置運転士免許では、岸壁のクレーンは運転できません (3) 特別教育で就けるのは制限荷重5t未満。5.9tでは   免許が要ります (5) 制限荷重2.9tの装置は1t以上なので、荷が0.5tでも
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  玉掛け技能講習が要ります。特別教育では足りません 【揚貨装置の運転の資格】 制限荷重 5t以上   揚貨装置運転士免許 制限荷重 5t未満   特別教育 境目は5tです。5.9tは5t以上なので免許が要ります。5.9 という紛らわしい数字が置かれていますが、5を超えているかどうかだけ見ます。 【玉掛けの資格】 制限荷重(つり上げ荷重)1t以上の装置 → 技能講習 制限荷重(つり上げ荷重)1t未満の装置 → 特別教育 ここで見るのは装置の能力であって、実際につる荷の重さではありません。(5)は「0.5tの荷」という軽さに目を向けさせていますが、装置が2.9tなので技能講習が要ります。 【免許は乗り入れない】 揚貨装置運転士免許 → 揚貨装置だけ クレーン・デリック運転士免許 → クレーンとデリックだけ どんな場所で使うかではなく、機械の種類で決まります。船の荷役に使う岸壁のクレーンでも、揚貨装置の免許では動かせません。逆に、クレーンの免許で揚貨装置も動かせません。 【まとめ】 運転   装置の制限荷重で決まる(境目は5t) 玉掛け  装置の制限荷重で決まる(境目は1t) どちらも荷の重さではなく、装置の能力で決まります。

出典:揚貨装置運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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